相続登記はお済みですか?
埼玉県川口市にある、きのした司法書士事務所です。
この度は当事務所のホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。
2024年4月より、相続登記の申請が義務化されました。
①相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内、
②遺産分割により不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内、
に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
きのした司法書士事務所では、長い期間相続登記をしてこなかった不動産についても対応しております。
生まれも育ちも川口市の女性司法書士が、一つ一つのご相談に誠実・丁寧に対応してまいります。
初めて司法書士事務所をご利用される方にも、少しでも安心してご相談いただけるように心がけております。些細なことでもぜひ、法律の専門家である司法書士にご相談ください。
お知らせ
- 相続放棄
- 開業のご挨拶2024年10月23日、生まれ育った埼玉県川口市にて司法書士事務所を開業いたしました。地域の皆様に寄り添える司法書士を目指し、日々精進してまいります。 よろしくお願いいたします。 司法書士 木下知佳
取り扱い業務
相続に関するお手続き
・土地や建物の名義変更(相続登記)
・遺産分割協議書の作成
・法定相続情報一覧図の作成
・預貯金や株式等の相続手続き
・相続放棄申立
遺言書作成
・自筆証書遺言の作成サポート
・公正証書遺言の作成サポート
・遺言書の検認
商業登記
・会社設立
・役員変更
・定款等変更
・本店移転
・募集株式の発行(増資)
・資本金の額の減少(減資)
・代表取締役の住所/氏名変更
・有限会社から株式会社への移行
・その他、法人に関する登記
不動産登記
・土地や建物の売買/贈与による所有権移転登記
・所有者の住所/氏名変更
・抵当権等の抹消登記
・その他、不動産に関する登記
認知症・生前対策
・成年後見申立
・死後事務委任契約(ペットに関する事務処理等)
・高齢者/おひとり様見守りサービス
裁判書類作成
・訴状作成
・答弁書作成
・準備書面作成
・内容証明郵便作成
お問い合わせ
面談のご予約及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください